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【近隣説明代行】中高層 中野区 

2022年5月9日更新

中高層条例でお困りの事はございませんか?

近隣説明報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!

この記事は、中野区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。

※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。

【対象建築物】

【標識】

まずは標識の設置を行いましょう!

【標識設置】

建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接する場合は、それぞれの道路に接する部分)に設置。


標識設置期間

建築確認申請等の手続きの30日(15日)以上前に設置が必要です。(工事完了日まで)

※第1低層住居専用地域において、延べ面積が150平方メートル以下の建築計画は15日以上前になります。 

【標識設置届】

標識設置日から5日以内 に提出。


【添付資料】

・標識設置届

・標識写真(標識の近景および遠景。近景は標識記載内容が判別できるもの。)

・ 案内図

・配置図(標識設置位置を記入して下さい。)

・各階平面図(間取りが分かる図面)

・立面図4面

・断面図2面

・日影図兼近隣状況図

【近隣説明に関して】

【説明対象

計画建築物の外壁面(バルコニー、屋外階段がある場合はその先端)から計画建築物の高さの2倍の範囲内にある建物の居住者 に説明が必要です。

※2倍の範囲内の土地・建物権利者 から申出があった場合は説明が必要です


【説明方法・回数】

・個別説明

3回以上


【説明資料】

・計画概要書

・案内図

・配置図

・平面図

・立面図

・日影図等


【報告書】

・説明会等内容報告書

・日影図兼近隣状況図

・挨拶文、計画概要や図面等の配付資料

・住民への対応記録等の関連資料(議事録等)

・その他(不在通知書等)

※建築確認・許可申請等を行う4日以上前までに提出 

【申請手続きの流れ】

手続きの流れを確認しましょう!

【注意点】

建築物の高さの2倍が説明範囲

説明会等内容報告書は建築確認・許可申請等を行う4日以上前までに提出

【まとめ】

中野区は建築物の高さの2倍の範囲内に居住するものに対して説明が必要です。

また、標識は建築確認申請等の手続きの30日(15日)以上前に設置が必要なので注意しましょう。(第1低層住居専用地域において、延べ面積が150平方メートル以下の建築計画は15日以上前になります 

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