中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、中央区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物に絞って解説をしております。
【対象建築物】
中央区内で建築される高さが10mを超える建築物
【標識】
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接する場合は、それぞれの
道路に接する部分)に設置。
① 延べ面積が500㎡以下かつ高さが15m以下⇒15日以上前
② 延べ面積が1,000㎡以下かつ高さが30m以下⇒30日以上前
③ 用途変更⇒15日以上前
④ 建築物の高さ(1H)の範囲に学校等があり、著しく環境に
影響を及ぼすと事前協議により認められる場合⇒90日以上前
※工事完了の日まで 設置
【標識設置届】
標識を設置した日から7日以内に提出 。
【添付資料】
・標識設置届
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
【近隣説明に関して】
【説明範囲】
敷地境界線から計画建築物の高さ(1H)の範囲 に居住する人、土地建物所有者に
対して説明が必要です。
【説明方法・回数】
・説明会(原則)
・個別説明(同意を得た又は欠席の場合)
・3回以上
※近 隣住民等との協議を行い同意を得たとき又は区長が特に認めるときは、その他の方法により説明することができる
※計画建築物の高さ(1H)の範囲に小学校・中学校・幼稚園・保育園・認定こども園がある場合は、お知らせ看板の設置に先立って事前協議が必要
※標識設置期間の1/2の期日まで に説明会を開催
【説明資料】
・計画概要書
・配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・説明範囲図/日影
【説明会の報告】
・説明会の報告
※説明会開催後、おおむね7日以内まで
【申請手続きの流れ】
手続きの流れを確認しましょう!
1. 事前協議(小学校・中学校・幼稚園・保育 園・認定こども園が範囲内にある場合 )
2. 標識設置
3. 標識設置届を提出
4. 説明会開催
5. 説明会の報告
6. 確認申請・許可申請等の提出
【注意点】
居住者、土地建物所有者に対して説明
原則、説明会を開催する
説明会開催後、おおむね7日以内 に報告
説明範囲内に小学校・中学校・幼稚園・保育園・認定こども園がある場合は、お知らせ看板の設置に先立って事前協議が必要
【まとめ】
中央区の場合、原則説明会の開催が必要です。
説明会の開催日や標識設置届出・報告書の提出に際して日付の縛りがあるので気を付けましょう。
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