中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、世田谷区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【標識】
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
建築敷地の道路に接する見やすい所(建築敷地が2つ以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に地面から標識の下端までの高さが1メートル位になるように設置。
標識設置期間
標識を設置してから建築基準法に規定する完了検査の申請、工事完了の 通知若しくは
工事完了の届出をした日まで 。
【標識設置届】
標識を設置してから2~3日以内 に提出。
※標識設置届(隣接住民説明報告書、設計図書を含む)を提出し、標識を設置した日を含めて17日目以降に、建築確認申請等の手続きを行うことができます。
【添付資料】
・標識設置届
・配置図
・各階平面図
・立面図 (2面以上)
・断面図(2面以上)
【近隣説明に関して】
【説明範囲】
建築する中高層建築物等の敷地境界線から10メートルの範囲内の敷地上 に居住する者に対して説明が必要です。
【説明方法・回数】
・戸別説明
・3回以上
【説明資料】
・計画概要書
・配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・説明範囲図/日影
【報告書】
・隣接住民説明報告書
・説明時配布資料
※建築確認申請 等の申請前までに提出
【申請手続きの流れ】
手続きの流れを確認しましょう!
1. 標識設置
2. 標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 住民説明報告書提出
5. 確認申請・許可申請等の提出
【注意点】
確認申請等の手続きは標識設置届を提出し、標識を設置した日を含めて17日目以降可能
【まとめ】
世田谷区の場合は標識設置届を提出し、標識を設置した日を含めて17日目以降に確認申請等の手続きが行えるようになります。
日付の指定がございますので注意して手続きを進めて行きましょう。
【リンク集】
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