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中高層条例 船橋市

2022年5月9日更新

中高層条例でお困りの事はございませんか?

近隣説明報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!

この記事は、船橋市の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。

【対象建築物】

建築物で、高さが10mを超えるもの又は地上3階以上のものが対象となります。(建築物の用途に関係なく、船橋市内全域が対象です。) 

ただし、地上3階以上であっても、高さが10m以下の建築物で建築主自身が生活の本拠とする専用住宅は対象外です。

なお、増改築の場合は、増改築部分のみが対象となります。 

【標識】

まずは標識の設置を行いましょう!

【標識設置】

建築主は、当該敷地の道路に面した(2 以上の道路に接するときは、それぞれ の道路に接す

る部分)見やすい箇所(地面から標識の下端までの高さが概ね 1 メートルとなるよう)に建築計画のお知

らせ標識を設置。 


標識設置期間

標識は、建築確認申請等をする日の少なくとも30日前から、建築基準法第89条に規定する確認の表示をす

る日まで設置が必要です。 

【標識設置届】

標識の設置後、7日以内提出。


【添付資料】

標識設置報告書 

・標識設置報告書の別紙 

・案内図 

・近隣居住者等範囲図 

・配置図 

・平面図 

・立面図

・説明資料 

・標識設置報告書の別紙1 (ワンルーム形式共同住宅に該当する場合に、提出が必要です) 

【近隣説明に関して】

【説明対象】


【説明方法・回数】


【説明資料】


【報告書】

説明会等が終了次第、説明結果報告書(第18号様式)に、説明資料を添えて、速やかに提出 

【申請手続きの流れ】

手続きの流れを確認しましょう!

【注意点】

【まとめ】

船橋市は居住者のみでなく土地・建物所有者に対しての説明も必要です。説明範囲も広いので注意しましょう。

また、土地・建物所有者が説明範囲外に居住されていたとしても同内に居住されている場合は説明が必要となります。(同内説明)

事前に謄本等を取得して所有者を調べておくことが大切です。

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事前調査

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◆変更手続き調査

行政手続き

◆中高層紛争予防条例

◆宅地開発条例

◆都市計画法関連

民間手続き

◆建築確認申請

◆住宅性能評価/長期

◆BELS

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◆採光・換気・排煙計算

◆天空率検討

補助金手続

◆ZEH補助金住宅対象証明

こどもエコすまい支援事業 

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その他業務

◆設計に付随する業務委託

◆近隣説明業務委託

◆検査立会業務委託