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中高層条例 横浜市

2022年6月9日更新

中高層条例でお困りの事はございませんか?

近隣説明報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!

この記事は、横浜市の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。

【対象建築物】

【標識】

まずは標識の設置を行いましょう!

【標識設置】

道路からみやすい位置に設置し、2以上の道路に接する敷地の場合はそれぞれの道路に接する部分に設置が必要です。

設置期間は、建築・解体のそれぞれの工事完了までの期間 。

【標識設置届】

標識設置届と添付図書 1 部を速やかに提出。 

【添付資料】

・付近見取図

・敷地及び周囲の状況が判る写真(カラー4枚以上)

・標識の写真

(遠景および近景(標識の文字が判別できる距離)・カラー)

・実日影図(建築物に附属する工作物を含む)

・テレビ受信障害予測地域図(高さが 31mを超える建築物に限る) 

【近隣説明に関して】

【説明対象】

【説明方法・回数】

※同市内説明有り(1回以上)

【説明資料】

※説明する日の概ね 7 日前までに近隣の方に対して事前に配布

【報告書】

※標識設置届を提出した日から起算して 20 日経過後、かつ、確認等の申請をしようと する日の 30 日前まで に提出

【申請手続きの流れ】

【注意点】

※同市内説明とは所有者が説明対象区域外に居住していたとしても同じ市内であれば説明をしに訪問しなくてはならない事

【まとめ】

横浜市は居住者及び土地・建物所有者に対しての説明が必要です。

事前に謄本等を取得し所有者を特定しておきましょう。

また、標識設置届を提出した日から起算して 20 日経過後、かつ、確認申請等をしようと する日の 30 日前まで に近隣説明等報告書の提出が必要なので注意しましょう。

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