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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、松戸市の「松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
・第1種・第2種低層住居専用地域では、延べ面積300平方メートル以上かつ軒の高さ7メートルを超えるか、又は地階を除く階数3以上の建築物
・商業地域を除く延べ面積300平方メートル以上かつ高さ10メートルを超える建築物
※準工業地域においては、地域工業団体に対しても事業内容について説明 が必要
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
中高層建築物等の建築等の敷地内の道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれ道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置 。
標識設置期間
・確認申請の30日前までに設置 する。
・検査済証の交付を受けた 日まで標識を設置する。
【標識設置届】
標識設置日したら速やかに市長に届出。
【添付資料】
事業計画公開板設置届 正本(第2号様式)
事業計画公開板設置届 副本(第2号様式 その2)
現地案内図
標識設置場所の図面
事業計画公開板の現地写真(近影及び遠影)
※近影の写真は文字が判読できるようにA4縦で撮影。
【説明対象】
敷地境界線からの水平距離が当該中高層建築物の高さの1.5倍の範囲内にある土地又は建築物の所有者及び占有者
【説明方法・回数】
個別説明
3回以上
【説明資料】
計画概要書
付近見取り図
配置図
立面図
範囲図/日影図
【報告書】
説明結果報告書 正本 (第4号様式)
説明結果報告書 副本 (第4号様式 その2)
近隣住民説明をした範囲図(白図等)
※範囲図内の説明をした家・土地等に番号を付し、説明結果報告書に記載し番号を一致させる。
近隣住民に配布した計画内容、工事概要等を記した説明資料一式
※確認申請の21日前までに提出。
手続きの流れを確認しましょう!
▪準工業地域においては、地域工業団体に対しても事業内容について説明 が必要。
▪中高層建築物の高さの1.5倍に相当する長さの範囲内の土地又は建築物の所有者及び占有者 に対して説明
▪説明報告書は確認申請の21日前までに提出。
松戸市は近隣説明等報告書の提出に日数の縛りがありますので注意しましょう。
また、準工業地域においては、地域工業団体に対しても事業内容について説明 が必要となりますので注意が必要です。
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託