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中高層条例 市川市

2023年11月16日更新

中高層条例でお困りの事はございませんか?

近隣説明報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!

この記事は、市川市の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。

【対象建築物】

【標識】

まずは標識の設置を行いましょう!

【標識設置】

建築主は、当該敷地の道路に面した(2 以上の道路に接するときは、それぞれ の道路に接する部分)見やすい箇所(地面から標識の下端までの高さが概ね 1 メートルとなるよう)に建築計画のお知らせ標識を設置。 


標識設置期間

確認の 申請、許可の申請、認定の申請、特例認定の申請手続きをしようとする日の少 なくとも 30 日前から、工事完了検査の申請又は工事完了通知を行う日まで設置。 

【標識設置届】

標識の設置後、標識設置報告書をすみやかに(概ね3日以内)に提出。


【添付資料】

・標識設置報告書 

・建築計画概要書

・工事計画書

・工事障害対策書

・案内図

・日影図(付近状況図)

・配置図

・平面図

・立面図

・断面図

・電波障害予測地域図(最高高さ10mを超える建築物の場合 )

【近隣説明に関して】

【説明対象】


【説明方法・回数】


【説明資料】


【報告書】

※最終説明訪問日より1週間以上期間をおいて説明結果報告書を提出 

【申請手続きの流れ】

手続きの流れを確認しましょう!

【まとめ】

市川市は居住者のみでなく土地・建物所有者に対しての説明も必要です。

また、土地・建物所有者が説明範囲外に居住されていたとしても同内に居住されている場合は説明が必要になります。(同内説明)

事前に謄本等を取得して所有者を調べておくことが大切です。

宅地開発条例手引きが2023年10月に改定されました。中高層条例と同時に進める方はご確認ください。

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