中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、川崎市の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
【標識】
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
近隣関係住民説明等報告書を提出しようと する日の14日前まで(=建築確認申請等 を行う35日前まで)に設置 が必要です。
また、計画地内で道路に接する場所(2以上の道路に接す るときは、それぞれの道路に接する部分)に設置しましょう。
標識設置期間
標識設置後は、建築工事の完了時までの間、設置しておかなくてはなりません。
【標識設置届】
標識を設置したときは、速やか(標識設置後概ね2~3日以内)に、標識設置届を提出。
【添付資料】
・標識設置届
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・立面図 (2面以上)
・断面図 (2面以上)
・日影図
・近隣現況図
【近隣説明に関して】
【説明対象】
「隣接住民」※必ず説明
建築物の敷地の全部又は一部が中高層建築物の敷地境界線からの水平距離で10メートルの範囲内に居住するもの及び土地・建物所有者
土地又は建築物の敷地の全部又は一部が中高層建築物の敷地境界線からの水平距離で当該中高層建築物の高さ(※2)の2倍以内にあり、かつ、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、当該中高層建築物の日影が平均地盤面に及ぶ範囲内に居住するもの及び土地・建物所有者に対して説明が必要です。
「周辺住民 」※申出があった場合に説明
土地又は建築物の敷地の全部又は一部が中高層建築物の敷地境界 線からの水平距離で当該中高層建築物の高さの2倍以内にあるもの ・中高層建築物によりテレビジョン放送の電波の著しい受信障害が生ずると予測される居住者及び土地建物所有者
【説明方法・回数】
個別説明
3回以上(隣接区内説明あり)
【説明資料】
計画概要書
付近見取図
配置図
各階平面図
立面図 (2面以上)
断面図 (2面以上)
日影図
近隣現況図
テレビ電波受信障害に関する資料
【報告書】
近隣関係住民説明等報告書
説明資料
※確認申請等を行おうとする日の21日前までに、近隣関係住民説明等報告書を提出
【申請手続きの流れ】
手続きの流れを確認しましょう!
【注意点】
居住者及び土地・建物所有者に対して説明
隣接区内説明あり
※所有者が説明範囲外に居住していたとしても隣接区内の居住であれば説明が必要標識の設置及び報告書に関して日数の縛りあり
【まとめ】
川崎市は標識を設置する際や報告書の提出をする際に日数の縛りがありますので注意が必要です。
また、土地・建物所有者が説明範囲外に居住されていたとしても隣接区内に居住している場合は説明が必要です。(隣接区内説明)事前に謄本等を取得して所有者を調べておくことが大切です。
【リンク集】
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