中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、川口市の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
・高さが10メートルを超える建築物。
【標識】
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
中高層建築物の敷地が道路に接する部分(2以上の道路に接する ときは、それぞれの道路に接する部分)で近隣住民等が見やすい位置に設置。
標識設置期間
検査済証の交付を受けた 日まで標識を設置する。
【標識設置届】
標識設置日したら速やかに市長に届出。
【添付資料】
案内図
標識の写真(遠近)
概要書(様式第3号)
土地利用計画図
平面図(各階)
立面図(4面以上)
近隣住民等範囲図
受信障害予測地域図等
説明用配布図書一覧
【近隣説明に関して】
【説明対象】
中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物の高さの2倍に相当する長さの範囲内で、かつ、冬至日における真太陽時の午前8時から午後4時までの間に当該中高層建築物による日影が生ずる範囲内の土地建物所有者及び居住者
中高層建築物の敷地の境界からの水平距離が25メートルの範囲内の土地所有者
【説明方法・回数】
個別説明
2回以上(同市内説明あり)
【説明資料】
計画概要書
案内図
配置図
平面図
立面図
範囲図/日影図
【報告書】
近隣住民等範囲図
説明状況記録書(様式第5号)
近隣配慮計画書(様式第6号)
※標識の設置の届出をした日か ら起算して14日経過後に提出可能
【申請手続きの流れ】
手続きの流れを確認しましょう!
【注意点】
同市内説明あり
中高層建築物の高さの2倍に相当する長さの範囲内で、かつ、冬至日における真太陽時の午前8時から午後4時までの間に当該中高層建築物による日影が生ずる範囲内の土地建物所有者及び居住者に対して説明
敷地の境界からの水平距離が25メートルの範囲内の土地所有者 に対しても説明
説明報告書は標識設置届出を提出してから14日経過後に提出可能
報告書提出後に意見対応状況報告を行う
【まとめ】
川口市は、説明の範囲が広いので注意しましょう。説明対象者も居住者のみでなく土地・建物所有者に対しての説明も必要です。
また、土地・建物所有者が説明範囲外に居住されていたとしても同市内に居住されている場合は説明が必要になります。(同市内説明)
事前に謄本等を取得して所有者を調べておくことが大切です。複数の同区内居住者に説明が必要な場合は、回る順番を決めておくとスムーズに回れます。
中高層条例に関しましてお困りの事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
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