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中高層条例 川口市

2023年2月14日更新

中高層条例でお困りの事はございませんか?

近隣説明報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!

この記事は、川口市の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。

※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。

【対象建築物】

・高さが10メートルを超える建築物。

【標識】

まずは標識の設置を行いましょう!

【標識設置】

中高層建築物の敷地が道路に接する部分(2以上の道路に接する ときは、それぞれの道路に接する部分)で近隣住民等が見やすい位置に設置。 


標識設置期間

検査済証の交付を受けた 日まで標識を設置する。 

【標識設置届】

標識設置日したら速やかに市長に届出。 


【添付資料】

【近隣説明に関して】

【説明対象】


【説明方法・回数】


【説明資料】


【報告書】

※標識の設置の届出をした日か ら起算して14日経過後に提出可能

【申請手続きの流れ】

手続きの流れを確認しましょう!

【注意点】

【まとめ】

川口市は、説明の範囲が広いので注意しましょう。説明対象者も居住者のみでなく土地・建物所有者に対しての説明も必要です。

また、土地・建物所有者が説明範囲外に居住されていたとしても同市内に居住されている場合は説明が必要になります。(同市内説明)

事前に謄本等を取得して所有者を調べておくことが大切です。複数の同区内居住者に説明が必要な場合は、回る順番を決めておくとスムーズに回れます。

中高層条例に関しましてお困りの事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

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