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中高層条例 千葉

2022年5月9日更新

中高層条例でお困りの事はございませんか?

近隣説明報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!

この記事は、千葉市の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。

【対象建築物】

【標識】

まずは標識の設置を行いましょう!

【標識設置】

建築主は、住民に対して建築計画の周知を図るため、敷地内の外部から見やすい場所に、建築計画の概要を表示した標識(看板)を設置しなければなりません。

接道1面につき1枚設置。 

2面以上接道の場合は、それぞれの接道部分に設置

【標識設置届】

標識を設置したときは速やかに「標識設置届」を市長に提出 。

【添付資料】

15mを超える建築物の場合に必要・専門知識を有する者(CATV技術者等)が作成した報告書)

【近隣説明に関して】

【説明対象】

【説明方法・回数】


【説明資料】


【報告書】

※「標識設置届」提出後10日経過後、かつ建築基準法に基づく建築確認申請や許可申請等を行う

20日前までに提出 

【申請手続きの流れ】

手続きの流れを確認しましょう!

【注意点】

【まとめ】

千葉市は近隣説明等報告書の提出に日数の縛りがありますので注意しましょう。

また、千葉市は居住者のみでなく土地・建物所有者に対しても説明が必要なので事前に謄本等を取得し、所有者を確認しておきましょう。

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