【子育て世帯とは】
申請時点において、子(年齢は令和3年4月1日時点で18歳未満。
すなわち平成15(2003)年4月2日以降出生の子)を有する世帯。
【若者夫婦世帯とは】
申請時点において夫婦であり、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下
(すなわち昭和56(1981)年4月2日以降出生)の世帯。
【概要】
【申請手続きの流れ】
【手続き方法】
◆事業者の方々に、補助事業者として、申請手続を行っていただきます。
◆住宅取得者等は、共同事業者として、すべての申請手続に協力するものとします。
◆補助金は、事業者から住宅取得者等に全額を還元していただきます。
◆事務局への申請手続は、全てオンラインを予定しています。
【注文住宅(新築)】
令和3年11月26日以降に工事請負契約※1を締結し、かつ施工業者から事務局に事業者登録を行った後に建築工事着工※3する住宅が補助対象です。これ以外の住宅は補助対象外となりますのでご注意ください。
※1 変更契約を除く ※2 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
【新築分譲住宅(新築)】
令和3年11月26日以降に売買契約を締結し、かつ販売事業者から事務局に事業者登録を行った後に建築工事着工※1する住宅が補助対象です。これ以外の住宅は補助対象外となりますのでご注意ください。
※1 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
【リフォーム】
令和3年11月26日以降に工事請負契約※1を締結し、かつ施工業者から事務局に事業者登録を行った後に工事着手する住宅が補助対象です。これ以外の住宅は補助対象外となりますのでご注意ください。
※1 変更契約を除く
【対象期間】
【注文住宅(新築)】
下記①②の両方を満たすこと。ただし、令和4年10月31日までに工事が一定以上の出来高に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内に完了報告が可能なものに限る。
①令和3年11月26日以降に工事請負契約を締結したもの
②別途定める事業者登録を行った後に建築工事に着工するもの
【新築分譲住宅(新築)】
下記①②の両方を満たすこと。ただし、令和4年10月31日までに工事が一定以上の出来高に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内に完了報告が可能なものに限る。
①令和3年11月26日以降に売買契約を締結したもの
②別途定める事業者登録を行った後に建築工事に着工するもの
【リフォーム】
下記①②の両方を満たすこと。ただし、令和4年10月31日までにすべての工事が完了した上で交付申請が可能なものに限る。
①令和3年11月26日以降に工事請負契約を締結したもの
②別途定める事業者登録を行った後に工事着手するもの
【まとめ】
こどもみらい住宅支援事業は子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担を軽減する制度になります。
これから住宅を取得される方や取得しようと考えている方はこの制度を有効活用してみてはいかがでしょうか。
また、工事施工者様や販売事業者様は補助金の申請に伴い事前に事業者登録をすませいつでも申請ができるように準備しておくことが必要でしょう。
予算にも限りがあるため早め早めの行動が大切ですね。