すべてのコラム > 【近隣説明代行】中高層 墨田区
中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、墨田区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
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まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
標識は、建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、そのそれぞれに接する部分)に地面から標識の下端までの高さが、おおむね1メートルとなるように設置しましょう。
標識は、建築確認申請等をしようとする日の 15日前に設置が必要です。
【標識設置届】
設置した日を含めて7日以内に提出が必要です。
【添付資料】
・標識設置届
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
【説明範囲】
下記範囲内に居住する方に説明を行いましょう。
中高層建築物の敷地境界線からその高さと等しい水平距離の範囲内に居住する方。
冬至日における真太陽時の午前8時から午後4時までの間に中高層建築物から受ける日影が2時間以上となる範囲内に居住する方
範囲図に関しましては計画建築物の日影図により、敷地境界線から計画建物の高さの1倍及び2時間以上の日影となる区域を表示するとともに、計画建物の高さの2倍の範囲も破線で表示。
尚、この図面に説明した建物・空地には、数字をマルで囲んだ記号をつけて、その数字と近隣関係住民名簿と照合できるようにする必要があります。
※中高層建築物の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲内に居住する方に関しましては要望が出たら説明しましょう。
【説明方法・回数】
・個別説明
・3回以上
【説明資料】
・建築計画説明書
・案内図
・配置図
・平面図
・立面図(東西南北4面)
・断面図(1面以上)
・説明範囲図/日影図
※冬至日の真太陽時午前8時から午後4時までの1時間ごとの日影
※上記の時間で2時間以上日影になる範囲
【報告書】
・ 戸別訪問報告書
・ 配布又は説明資料
※建築確認申請等の手続きまでに、説明会等報告書を提出
次に申請手続きの流れを確認しましょう。
1. 標識設置
2. 設置した日を含めて7日以内に標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 戸別訪問報告書 を提出
5. 確認申請・許可申請等の提出
・範囲内に居住する方に3回以上説明
・日影の考慮が必要
墨田区の場合は居住者のみの説明で良いのですが3回以上の説明が必要です。また、日影範囲の考慮も必要になってきますので説明をする際は注意をしましょう。
墨田区は説明資料に第3号様式の内容を盛り込むことが必要なので注意しましょう。
説明会開催の場合、「説明会又は戸別訪問報告書」に議事録添付は任意です。
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