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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、台東区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
次のいずれかに該当する建築物を建築(新築・増築・改築)する際に対象となります。
・高さ10mを超える建築物
※この条例の「高さ」は建築基準法上の高さ(確認申請の高さ)になります
・収容台数20台以上の立体駐車場
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
建築敷地の道路に接する見やすい所(建築敷地が2つ以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に地面から標識の下端までの高さが1メートル位になるように設置。建築確認申請等を行なう15日前に設置しましょう。
設置期間としましては工事完了届提出日までとなります。
【標識設置届】
標識設置日から起算して7日以内に(設置日及び土・日・祝日を含む。)提出が必要です。
【添付資料】
・標識設置届
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
・誓約書
【説明範囲】
当該建築物の敷地境界線からその高さと等しい水平距離の範囲(1H)内にある土地又は建築物に関して権利を有する人及びこの範囲内に居住及び使用する人に対して説明が必要です。
※周辺関係住民(1Hを除く2H内)から計画内容について説明の申出があった場合には、説明が必要です。
【説明方法・回数】
・個別説明
・3回以上(同区内説明有り)
【説明資料】
・建築計画説明書
・配置図
・平面図
・立面図(東西南北4面)
・断面図(1面以上)
・説明範囲図/日影図
・電波障害予測範囲図
【報告書】
・ 戸別訪問報告書
・近隣関係住民の説明範囲図
・ 配布又は説明資料
※確認申請を行う前に説明会等報告書を作成して住宅課へ提出 。
次に申請手続きの流れを確認しましょう。
1. 標識設置
2. 標識設置日から起算して7日以内に標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 説明会等報告書を提出
5. 確認申請・許可申請等の提出
・土地・建物の所有者・居住者に対しての説明が必要
【要注意】
同区内説明有り。
所有者が説明の範囲外に居住していたとしても同じ台東区区内(同区内)に住まわれている場合は説明対象になります。
説明範囲内の土地建物所有者が説明範囲外に居住をしていたとしても、台東区内居住であれば説明対象となります。歩いていける範囲であれば良いのですが、場合によっては車で10分・15分ほどの距離に住まわれている方もいらっしゃいます。
事前に同区内居住所有者を特定し、徒歩で向かえるのか、車で行く距離の場合は近くに駐車場の有無等を把握しておくことが大切です。
2022年7月4日より提出書類が押印不用となりました。
建物規模にかかわらず説明資料に電波障害予測範囲図の添付が必要なので注意が必要です。
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