2022年2月20日施工
長期優良住宅普及の促進に関する法律等の改正について
⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、⻑期優良住宅法)の施⾏から10 年が経過することを踏まえ、2021 年5 ⽉28 ⽇に「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律等の⼀部を改正する法律」が公布されました。これを受けて「⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律」の⼀部改正、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の⼀部改正、「特定住宅瑕疵担保責任の履⾏の確保等に関する法律」の⼀部改正等が⾏われます。
改正スケジュール
【 2021 年9 月30 日 施行 】
・ 住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与
【 第一弾施行 : 2022 年2 月20 日 施行 】
・ 共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が⼀括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定)
・ 住宅性能評価を⾏う⺠間機関が住宅性能評価と⻑期優良住宅の基準の確認を併せて実施
・ 認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加(災害の危険性が特に⾼いエリアを認定対象から除外等)
・ 特定⾏政庁が許可した施設等の容積率特例の創設(「⻑期優良型」総合設計)
【 第二弾施行 : 2022 年10 月1 日 施行 】
・ 良質な既存住宅を⻑期優良住宅として認定する制度を創設
・ リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加⼊した住宅に係る紛争を住宅紛争処理の対象に追加
改正内容について【 第一弾施行 : 2022 年2 月20 日 施行 】
[1] 共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定の導入)
区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し
改正前の長期優良住宅法においては、区分所有の共同住宅は各住戸の区分所有者がそれぞれ認定を受けることとされていたところ、共同住宅の認定促進に向 けた手続の合理化として、管理組合の管理者等が一括して認定を受ける仕組みに変更されます。(長期優良住宅法第5条、第9条及び第14条関係)
※計画の変更(譲受⼈の決定)の認定申請について
施⾏⽇(2020 年2 ⽉20 ⽇)以前に認定申請(旧基準適⽤)した場合における最初の「変更認定申請」の申請⽇が施⾏⽇以降のものについては、その申請から新しい⼿続き(住棟認定)が適⽤されます。
[2] 良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設
認定長期優良住宅については、地域における居住環境の維持及び向上に対する配慮に加え、今回の法改正で災害に対する配慮がなされることになったことを踏まえ、高い公益性を有することから、用途地域ごとに政令で定める規模以上の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和できる「長期優良住宅型総合設計制度」が創設されます。
長期優良住宅型総合設計制度を活用する住宅については、長期優良住宅建築等計画の認定及び建築確認の手続に加えて長期優良住宅型総合設計制度に係る特定行政庁による許可の手続が必要となります。(長期優良住宅法第18条関係)
[3] 認定手続の合理化
登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画等の認定に係る審査の合理化
認定申請者は、あらかじめ登録住宅性能評価機関に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等(長期優良住宅法第2条第4項に規定する長期使用構造等をいう。以下同じ。)であることの確認を求めることができるようになります。長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを(以下「確認書等」という。)添えて所管行政庁に当該申請をした場合については、当該申請に係る計画は長期優良住宅法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合するものとみなされるようになります。(品確法第6条の2関係)
[4] 頻発する豪雨災害等への対応
災害に係る認定基準の追加
長期優良住宅建築等計画の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する事項が追加されます。(長期優良住宅法第6条関係)下記の区域は原則認定不可となる予定です。(2022.1.18時点 施行日未定※各行政庁でご確認ください)
・建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域(浸⽔想定区域、津波災害警戒区域のほか、浸⽔ハザードマップにおいて⼀定以上の災害リスクがある区域を対象に対策を求めることが考えられる。)
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
・地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
認定申請までのフロー
認定申請手数料の変更
手数料の金額が変わります
認定申請時の手数料が変更になります。(長期優良住宅法第8条第1項の変更申請の手数料も変わります。)
※2022.02.09時点の情報
〈長期認定 法改正行政情報〉
千葉県内特定行政庁
※手数料は一戸建て・新築の申請(確認書等添付)の場合
■千葉県庁
法改正情報HP記載あり
https://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/mochiie/hinshitsu/choukiyuuryou.html
・手数料:8,000円
■千葉市
法改正情報HP記載あり
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/choukiyuuryou.html
・手数料:8,000円
・追加書類:長期使用構造等以外に関するチェックリスト(千葉市独自の図書)
(災害配慮基準チェック項目あり)
■市川市
法改正情報HP記載あり
https://www.city.ichikawa.lg.jp/cit06/0000388595.html
・手数料:8,000円
■船橋市
法改正情報HP記載あり
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/kenchiku_kaihatsu/006/p100200.html
・手数料:7,000円
■松戸市
法改正情報HP記載あり
https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/kentiku/cyoukiyuryou.html
・手数料:7,900円
・追加書類:居住環境・災害配慮基準チェックリスト
(自然災害配慮基準チェック項目あり)
■柏市
法改正情報HP記載あり
・手数料:7,000円
・追加書類:居住環境基準確認シート→居住環境・災害基準確認シートへ変更
(災害配慮基準チェック項目あり)
■市原市
法改正情報HP記載あり
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=61f0e45afa8ee83a89801143
・手数料:8,900円
■佐倉市
法改正情報HP記載あり
http://www.city.sakura.lg.jp/0000005752.html
・手数料:7,700円
■八千代市
法改正情報HP記載あり
https://www.city.yachiyo.chiba.jp/141000/page000003.html
・手数料:7,000円
■我孫子市
法改正情報HP記載なし
■浦安市
法改正情報HP記載なし
■木更津市
法改正情報HP記載あり
https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/jutaku/sisaku/1001370.html
・手数料:8,000円
■習志野市
法改正情報HP記載なし
■流山市
法改正情報HP記載あり
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/business/1006720/1006847/1006859.html
・手数料:8,000円
■成田市
法改正情報HP記載あり
https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page0142_00044.html
・手数料:8,000円