第19条届出窓口
千葉県内

届出窓口は建築地や用途・規模・構造により異なる

床面積が300㎡以上の建築物を新築・増改築する場合、建築主は工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ法の届出をすることが必要です。

※床面積が2000㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築等については届出ではなく適合義務です。

では届出窓口はどこになるのでしょうか!

市長が特定行政庁の建築地では、用途・規模・構造に関係なく建築地の市役所が受付窓口となります。

その他の建築地では用途・規模・構造によって受付窓口が市、県の出先機関(土木事務所等)、県庁建築指導課に分かれますので、事前に確認が必要です。

弊社では省エネ法計算業務だけでなく、届出~質疑対応~受取までワンストップでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。