適合義務制度の対象拡大

建築物省エネ法改正.pdf

適合義務を300㎡以上に拡大 -2021年4月施行予定-

令和3年4月1日より、 省エネ基準への適合義務制度の対象が、2000㎡以上から300㎡以上の非住宅建築物に拡大されます。

これにより、非住宅部分の床面積が300㎡以上2000㎡未満の建築物も、令和3年4月1日以降に確認申請を行う場合(令和3年3月31日までに届出を行った場合を除く)は、省エネ適合性判定(法第12条)が必要となります。 

今までは届出でしたが、今後は省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

その際に行う省エネ計算では、設備の仕様や性能値の入力が必要なため、従来は後工程で決定すればよかった空調・換気・給湯・照明などの仕様を確認申請までに決定する必要があります。

完了検査が義務化

適合義務化に伴い完了検査が義務付けられる予定のため、変更内容によっては再計算や変更手続きが必要になる可能性もあり、これまで以上にスケジュール調整・管理に注意が必要となります。



改正後の省エネ適判・届出・説明の判定表

住宅・建築物の省エネ性能の評価方法の分類