届出期限の
短縮の特例
届出期限短縮②.pdf
民間審査機関による評価書を提出する場合、現状着工の21日前の届出期限を着工の3日前に短縮
民間審査機関による評価書を提出する場合、現状着工の21日前の届出期限を着工の3日前に短縮
-2019年11月16日 施行-
-2019年11月16日 施行-
これにより所管行政庁の審査手続きの合理化を図り、指示・命令等の監督の実施を重点化する狙いがあります。
特例の対象となる評価書としては、住宅性能表示制度に基づく設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー消費性能表示制度に基づくBELS評価書等があります。
特例を受けるための条件
特例を受けるための条件
〇設計住宅性能評価書を利用して届出期限の短縮の特例を受けるためには、次の両方の項目の等級を取得していることが条件となる。
・断熱等性能等級 等級4
・断熱等性能等級 等級4
・一次エネルギー消費量等級 等級4又は等級5
・一次エネルギー消費量等級 等級4又は等級5
〇共同住宅の届出において特例を受ける場合
全ての住戸について上記の条件を満たす必要がある。
全ての住戸について上記の条件を満たす必要がある。