都市計画法第58条第1項及び都市計画法施行法第5条

 「風致地区申請」

【風致地区 とは】

風致地区は、都市における風致を維持するために定められる都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区である。「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。

 別に定める「風致地区条例」によって地区内での建築物の高さや規模を抑えるなど、各種の開発行為に対して一定の規制をすることによって緑にあふれた秩序ある街並みを維持しようとするものです。

風致地区内で建物の建築等をしようとする場合は、市長の許可が必要です。

【県内の風致地区について/千葉県】

千葉県内では市川市、船橋市、銚子市、香取市において風致地区条例を定めています。※許可基準等は各市にお問い合わせください。

風致地区内で建築等の行為をする場合は、「風致地区条例」により建築物等の高さや規模等を抑えるなど、各種の行為に対して制限があります。

例:風致地区内での行為の制限(市川市)

(1)建築物の建築

(イ)高さが10メートルを超えないこと。

(ロ)建ぺい率は40%以下とすること。

(ハ)外壁又はこれに代わる柱の面を、道路から2メートル以上、その他の境界から1メートル以上離すこと。

ただし、建築面積に算入されないバルコニー、出窓等で、部分的かつ小規模なものと判断されるもの (少なくとも各境界から基準の壁面後退距離の2分の1以上は離されているもの)については、外壁の後退距離の対象としないものとする。

(ニ)周囲の景観(街並み)と調和させること。

※堀之内地区地区計画区域内においては、地区計画基準が優先するので、同基準に従い建ぺい率は60%以下、最高高さは各地区の高さ(12メートル、16メートル、20メートル)以下とする。

 申請図書に関しては土地に係る全部事項証明書、公図(写し)、立面図は屋根と外壁を着色したもの、配置図に風致の壁面後退規制区域を黄色で着色、断面図など申請図書作成の時も注意が必要です。