都市計画法
第58条の2
「地区計画」

地区計画の届出について(都市計画法第58条の2) 

【地区計画の届出について(都市計画法第58条の2) 】

地区計画とは、良好な環境の市街地を整備するため市町村が地区住民の意向を反映しながら地区レベルで策定する「まちづくりプラン」です。その地区の居住者が利用する道路、公園、広場などの配置や規模に関する事項や、建築物の形態や用途などに関する事項を総合的な計画として定められています。計画に基づいて開発行為や建築行為の規制が設けられ、地区内で建築物を建築したり、土地の区画の形質を変えるときには、区市町村長への届け出が必要となります。

【届出】

都市計画法第58条の2により、地区計画が定められている区域において建築物の建築、土地の区画形質の変更や工作物の建設等(塀、垣、柵の設置)をする場合は、その工事に着手する30日前までに区市町村長に届出をする必要があります。

その他参考となるべき事項を記載した図書として 、次に掲げる図書の添付を求められる場合がございます。

土地区画整理事業施行中の区画整理地内である場合】

仮換地証明書(又は保留地証明書)の写し、土地区 画整理事業位置図(街区の位置がわかるもの)及び仮換地図(街区の形状がわかるもの)等の写し

「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」がある場合:立面図(1/50以上。2面以上。彩色が施され たもの(モノクロ立面図+カラーパースも可)。マンセル値表示。建物本体以外の建築・工作物、外構、植栽、駐輪・駐車場のイメージも表示。)

【既存不適格建築物・敷地を判断する必要がある場合】

過去の建築確認申請書又は土地登記簿謄本等の書類

※その他必要に応じて参考となる書類は各行政庁へ確認しましょう。