道路占用許可とは

道路法第32条許可

道路占用許可とは】

道路占用許可申請は「占用」の名称が示すとおり、申請者が道路の一部を占用するための許可申請です。道路占用許可を得ることができるのは、道路占用を許可しても公益に反さないものに限られます。

電柱、電力線、通信線、CATVケーブル、光ケーブル、上水道管、下水道管、ガス管等の公益物件(企業占用)と商店の突き出し看板などがあります。

市道において、下記のような行為を行う場合、道路法32条に基づく道路占用許可申請が必要となりますが、許可基準はそれぞれの自治体で定めていますので最終的には申請先の窓口で確認をする必要があります。

《例》

・市道にライフライン施設(水道管や下水道管、ガス管等)を設置する場合

・戸建て住宅等の合併処理浄化槽の処理水を道路側溝へ放流する場合

看板を出したい場合や外部足場や仮囲いが道路に突出してしまう部分、

 店に付随するもので、庇形状の日よけテントや投光器など

【注意事項】

1.原則、合併浄化槽処理水の側溝放流は戸建て住宅に限ります。

2.占用料は道路占用料徴収条例等に基づいて決定されます。

3.道路の復旧方法等について別途協議が必要となる場合もあります。

4.国道又は県道の占用に関しては、それぞれの管轄事務所へお問い合わせください。

道路占用許可は、道路管理者の立場で道路を管理しているので、自己の管理道路にしか許可権限がありません。

したがって国道は国(都道府県に委任している場合がある)、県道は県、市道は市に許可権限があります。

このため私道の占用に対して行政機関が占用許可を出すことはありません。

道路使用許可との違い

道路占用許可」とよく似た用語で「道路使用許可」というものがあります。

道路占用許可が道路の占有を対象にしているのであれば、道路使用許可は道路の使用を許可するのだと予測はつきます。道路占用許可は道路法に基づいて許可を出していますが、道路使用許可は道路交通法に基づき許可を出しています。

道路占用許可は、道路管理者の立場として道路を不当に占拠されることがないよう規制するものです。このため、デモ行進やレッカー車による高所作業のように、明らかに一過性のものは許可の対象にはなりません。道路使用許可は人や車の交通に支障が出ないよう規制するものです。

このため交通の妨げになると思われるものすべてが許可の対象になります。デモ行進、街頭演説、街頭のビラまきなど工事関係以外のことであっても許可の対象になります。ガス管の埋設工事の例だと、道路占用許可は埋設するガス管が審査の対象になりますが、道路使用許可は埋設工事自体が審査の対象になります。

道路占用許可は、都道府県や政令指定市は土木事務所、市は道路管理の担当部署に提出します。道路使用許可は、所轄の警察署に提出します。

映画のロケーションのように管轄をまたがる場合でも、ひとつの公安委員会内であれば、いずれかの警察署に道路使用許可申請をすればいいとされています。

また道路占用許可を要する案件の場合、道路使用許可書に道路管理者の印を押してもらうか、道路占用許可書の写しを添付しないと道路使用許可の申請はできません。

※道路占用許可をとるには、どこにいって申請すればいいのか、どんな書類を添付すればいいのかなど各種手続についてはそれぞれの部署が独自の許可基準を運しているので、申請前に必ず許可基準を確認しましょう。