農地転用4条・5条
【農地転用とは】
「農地を農地以外のもの」にすることをいいます。
そもそも農地とは、「耕作の目的に供される土地」です(農地法2条1項)
この”耕作の目的に供される”という言葉の範疇では、休耕地など、「現に耕作が行われていなくとも、耕作しようと思えばできる土地」も農地に含まれることになります。逆に、「かつて農地として利用されていた土地」についても、耕作放棄地と認定された土地については農地とはされません。
原則として農地であるか否かは現状をもとに判断されますが、農地の登記謄本の地目は田や畑と記載されているのが一般的です。
この農地の使用目的を耕作以外にすることが農地転用となります。
農地転用については農地法が関係します。その中でも直接に農地転用を規制するのが農地法4条と5条です。
これらは、「農地を転用するには原則として都道府県知事又は指定市町村の長(以下都道府県知事等)の許可が必要である」と規定しています。
これに違反した場合3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられることがありますので必ず行ってください。
農地法4条は権利者(所有者など)が農地を転用する行為、5条は農地を転用するために権利を設定し又は移転する行為について規制しています。
たとえば、所有者自身が農地を駐車場に工事する場合は、農地法4条の規制を受けます。一方、農地の所有者が農地を貸し、借り手がその農地上に建物を建てるような場合は、農地法5条の規制を受けます。
また、農地法5条については農地の権利の移転・設定を伴うため、農地の権利の移転・設定を規制する農地法3条も関係します。また、基準・手続きの詳細については政令・省令・規則で定められています。
【転用許可できない農地】
日本の農業生産力を保つために原則転用が許可されていない農地があります。
ただし、例外的に許可される場合もあるため窓口となる各市町村にある農業委員会へ問い合わせてみましょう。