緑化申請

緑化申請

一定規模以上の敷地を有する建築物の建築行為(新築、改築、増築、移転)を行う場合には、「緑化計画届出書」を作成し、提出いただく必要があります。

届出書の作成に当たっては、各行政庁が定める「緑化基準」を満たしていただくとともに、建築する市町村の各種条例、規則及び開発指導要綱などの基準を遵守した計画内容にしてください。

※申請については各自治体が別途条例を定めていますので、事前に確認を行ってください。

【緑化の目的】

緑化の推進は、自然の回復の基本であり、美しい景観を形成し、うるおい とやすらぎのある快適なまちづくりに重要な役割を果たしています。

また、ヒートアイランド現象の緩和、大気の浄化、雨水の貯留等に大きな 役割を果たしています。このため、今ある緑を守り育て、失われた緑をでき る限り回復していくことが必要です。

【緑化計画書制度について】

緑化計画書制度は、「地上部の緑化」をはじめ、建築物の屋上や壁面、 ベランダ等を緑化する「建築物上の緑化」や、道路に接する部分に緑を確保 する「接道部の緑化」の基準に基づいて緑化計画書等を作成して提出すること を義務付け、施設等の緑化を推進するものです。

市街地などにおいて効果的にみどりを創出していくために、一定規模以上の敷地を有する建築物の新築や増築を行う場合に、定められた割合以上の緑化を義務付ける規制を行うもので、都市緑地法第34条に規定されています。(同様の制度として地区計画に都市緑地法第39条第1項の規定に基づき緑化率を条例で定めている制度があります。)

対象となるのは、次の各条件を満たす地域です。 

・用途地域が指定されている区域内で、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内に

おいて緑化を推進する必要がある地域で、「緑化地域」(都市計画法における地域地区)として市町村が

計画決定した地域で、各自治体が別途条例を定め、緑化地域が指定されています。

【義務づけられる緑化率】

義務づけられる都市計画に定める緑化率の最低限度は、「敷地面積の25%」が上限とされています。

緑化地域制度の対象となり緑化率が規制されるのは、次の条件に該当する場合です。 (都市緑地法35 条1項、同法施行令9条、10 条)敷地面積が、原則として1,000㎡以上の建築物の新築または増築の場合です。増築の場合は、床面積が従前に比べて2割以上増加する場合に限りです。

敷地面積については、個々の地域において建築物敷地に必要な緑化の程度や敷地の規模等の状況が異なることから、各自治体が条例を定めて、対象となる敷地面積の下限を1,000 ㎡未満~ 300 ㎡以上に引き下げている場合があります。