「浄化槽申請」

【浄化槽設置の届出】

【浄化槽法、浄化槽設置の届出】

浄化槽設置を伴う建築物の確認申請時には、浄化槽調書の添付が必要になります。

浄化槽調書は、建築基準法施行規則第1条の3第4項に係る図書及び書類の一部として、浄化槽の審査に使用されます。

※建築確認申請を伴わずに浄化槽を設置する場合(汲み取り式からの転換、浄化槽の入替など)、浄化槽法に基づく設置届出が必要です。

【浄化槽設置を伴う建築確認申請の際に必要な図書について】

浄化槽調書には以下の図書が浄化槽の審査に必要な図書となります。

(注1)…処理水の放流先がなく、蒸発拡散方式等の処理装置を使用する場合は、「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」等で規定される基準に適合しているかどうか確認できる図書(装置の認定書の写し、設置詳細図等)(注2)…戸建住宅等の人員算定式を、表面の「処理対象人員及び算定根拠」の欄内に記入できる場合は、処理対象人員算定書を省略可(注3)…汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量を、「浄化槽の構造基準・同解説」等の文献に記載されているJISの参考値を用いて算定する場合には、その旨を備考欄に記入することにより説明書を省略可(注4)…大臣認定を受けていない浄化槽の場合は、次に掲げる図書  ・構造詳細図(平面図、水平断面図、縦横断面図)  ・処理工程図  ・設計計算書及び構造機能を証する関係技術資料など告示等の規定に適合していることを証する図書 

浄化槽調書は正本1部、副本1部、このほかに建築基準法第93条第5項の規定による通知に用いるものとして1部、合計3部の提出が必要です。

茨城県を例にしますと浄化槽を設置しようとする場合(建築確認を伴うものに限る)に使用する

浄化槽調書の様式は、

  浄化槽明細書

  環境保全に関する誓約書

  浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(契約済の写し

 と、なり設置しようとする各行政庁により図書が異なる場合があるので事前に確認しましょう。