建設リサイクル法
の届出
【建設リサイクル法とは 】
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等を目的に、平成12年5月31日公布されました。
その主な内容は、次の3点です。
1.建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け
2.発注者又は自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け
3.解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督
解体工事業者の登録制度等については、平成13年5月30日から施行されており、その他の部分(分別解体等及び再資源化等の義務付け、工事の事前届出等)については平成14年5月30日から施行になります。
なお、分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等については、所要の罰則規定が適用されます。
住宅などの解体工事には「分別解体の届出」が必要です。
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」により、平成14年5月30日から特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)の際に分別解体し再資源化等することが義務付けられました。
建設廃棄物は産業廃棄物の排出量の約2割、家庭ごみの約1.5倍もの量にのぼっており、環境に大きな負担を与えています。この建設廃棄物の処理をめぐって、不法投棄や最終処分場不足など、さまざまな問題が発生しています。
このため、建設工事の発注者は、分別解体などの計画を市に届けること、解体工事業者等は建設廃棄物を分別しながら解体し、これをリサイクルすることが義務付けられました。
下表の規模以上の工事が届出の対象となります。
工事の種類規模の基準
建築物の解体80平方メートル以上
建築物の新築・増築500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォームなど)1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事など)500万円以上
下表の建設資材廃棄物は分別解体等及び再資源化等が必要となります。
分別解体等が必要となる建設資材
コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材
アスファルト・コンクリート
更地への新築やリフォームの場合は、大規模なものでないと対象になりませんが、建て替えは対象となるので、工事着手前に管轄の都道府県へ届け出をしなければなりません。届け出の義務は工事の発注者である建築主にあるので、違反すると施主にも罰則規定が適用されます。
原則としては施主の義務ですが、解体工事会社に届出の手続きの全般を委任することも可能です。所定の委任状に必要事項を記入し解体工事会社に渡すことで、解体工事会社は受託者として、建設リサイクル法の届出が可能となります。最近は解体工事会社がサービスの一環として手続きを行うのが一般的となってきています。