建築基準法68条の4

「誘導容積認定申請」

【建築基準法第68条の4第1項(誘導容積認定)】

誘導容積型の地区計画のことで道路等の公共施設の状況に応じた暫定的に低い容積率「暫定容積率」と、その地区の特性に応じた目標とする高い容積率「目標容積率」の二段階の容積率を定め、公共施設を整備または整備に協力すれば目標容積率まで使用可能とすることで、公共施設の整備と土地の有効利用を一体的に誘導していく制度です。

通常の建築確認では暫定容積率までの建築となりますが、特定行政庁が建築計画を認定することで目標容積率までの建築が可能となります。

建築計画が「暫定容積率」以下であれば、認定申請の必要はありませんが、地区計画や53条、76条申請などと一体で申請する場合があります。