宅造法許可申請」

宅地造成等規制法

宅地造成等規制法について】

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い崖崩れや、土砂流出のおそれが著しい市街地、または市街地になろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。

都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定しています。

したがって、この宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事等を行おうとするときは、本法の規定が適用されますので工事に着手する前に許可を受ける必要があります。

宅地造成の規制

(1)宅地造成等規制法で許可の対象となる「宅地」とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川※その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地以外の土地をいいます。 

※砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、港湾施設、飛行場、航空保安施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設並びに国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地、緑地、広場、水道及び下水道とする。

(宅地造成規制法施行令第2条及び同法施行規則第1条)

(2)許可の対象となる工事は、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で、次の①から④(宅地を宅地以外の土地にするため行うものを除く。)に該当する工事です。

①切土であって、その切土をした土地の部分に高さが2mを超え「崖」を生ずることとなるもの(30度を超える斜面、以下同じ)

②盛土であって、その盛土をした土地の部分に高さが1mを超え「崖」を生ずることとなるもの

③切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、その盛土をした土地の部分に高さが1m以下の「崖」を生じ、かつ、その切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超える「崖」を生ずることとなるもの

④上記①から③までに該当しない切土又は盛土であって、その切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの

宅地造成に関する工事の許可等

宅地造成工事規制区域内で許可の対象となる工事を行おうとする造成主は、造成計画及び工事施行者を定め、その工事に着手する前に必ず市長の許可を受けなければなりません。

ただし、工事計画が開発許可を要する場合には、宅地造成に関する工事の許可は不要です。

届出を必要とする工事

(1)宅地造成工事規制区域の指定の際に、宅地造成工事を行っている場合は、指定の日から21日以内に市長に届出なければなりません。(法第15条第1項)

(2)宅地造成工事規制区域内で、次の造成工事等を行う場合は、許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する14日前までに市長に届出なければなりません。(法第15条第2項)

①高さが2mを超える擁壁の全部又は一部の除却

②雨水、その他の地表水を排除するための排水施設の全部又は一部の除却

(3)宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用した場合は、許可を受けなければならない場合を除き、その転用した日から14日以内に市長に届出なければなりません。(法第15条第3項)

 区域内の宅地造成工事を行う場合、まず地盤改良や擁壁(ようへき)工事の計画が技術基準に適合していることを示して「工事の許可」を受けることが必要です。さらに工事が終了後にも基準に適合しているかの検査を受けなければなりません。基準に適合していれば検査終了後に「検査済証」が交付されます。

※どこが宅地造成工事規制区域に指定されているかは、各都道府県庁で調べることができるほか、許可を移譲されている政令市や中核市等の市役所などで調べられる場合もあります。ホームページで公開していることも多いので、建築する土地が区域内かどうか気になる場合は調べてみましょう。