土地区画整理法

第76条

【76条可申請とは】

土地区画整理事業は、土地区画整理法に具体的な内容が定められていますが、大枠としては都市計画法12条に定める市街地開発事業のひとつです。

土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築行為等が制限されている区域内で、建物(小屋も含む)の新築・改築・増築をされる場合、工作物(塀など)の新築・改築・増築をされる場合、また、土地の形質を変更する(埋立てなど)ときに、土地区画整理法第76条による許可が必要になります。

これは、建物の建築などが区画整理事業の実施の支障とならないようにすると同時に、建物などを建てた後に区画整理事業によって立ち退きをするような事態にならないよう、土地の所有者の方の財産を保全するためのものです。

※申請は土地区画整理事業地区ごとに異なります。

土地区画整理に出てくる用語】

・従前地(じゅうぜんち)と換地(かんち)

従前地は、土地区画整理事業実施前の未整理状態の土地です。換地は、従前地に代わるものとして、事業により新たにつくられる整然とした土地です。

・減歩(げんぶ)

従前地から少しずつ提供し合い、公園や道路用地を捻出するために土地を減らすことを減歩といいます。そのため、換地の面積は、従前地の面積より少なくなります。この減少率を減歩率といいます。

・清算金(せいさんきん)

換地の面積は少なくなっても、区画が整備されて土地の形状も良くなれば地価が上がるので、原則的には従前地と換地の価値は等しくなります。しかし、実際には、従前地と換地の価値は完全に同じにはならないので、清算金を授受します。

新しい土地(換地)の評価が、従前地より上がれば清算金という名目で徴収され、逆に、従前地より評価が下がった場合は清算金が交付されます。

・仮換地(かりかんち)

土地区画整理事業は、開始から終了までかなりの期間を要するので、その間は仮換地を指定して、それを使用することになります。通常は、仮換地がそのまま本換地となるので、仮換地上に建物を建築することができます。

・保留地(ほりゅうち)

土地区画整理事業内の全部の土地を換地として割り当てずに、一部を保留地として残します。換地に割り当てることを保留するので、保留地といいます。減歩が必要なのは、道路などの公共用地が増えるだけでなく、保留地をつくるためです。

施行者は、保留地を売却することで事業費を賄い、地権者からは清算金以外のお金は取ることなく土地区画整理事業を行います。

・換地処分(かんちしょぶん)

区画整理事業が済んで、従前地の形はなくなって新しい換地が完成していても、登記上は従前地の状況のままです。これを新しい換地へ変えるための手続きを換地処分といいます。換地処分により、従前地に関する権利関係はそのまま換地に移ります。