長期優良住宅について

Q:認定の申請はいつまで可能か。 

A:認定を申請できるのは「建築しようとする者」であることから、建築 工事に着手する前に申請する必要がある。 

Q:認定が下りないと着工できないのか。

A:着工前に申請した計画については、着工した住宅であっても認 定を受けることができる。また、申請時期については着工する前 に行う必要がある。なお、着工後に申請を取り下げて再度申請す ることはできないので注意が必要である。

Q:認定申請は着工の何日前までなどの規定はあるのか。 

A:特にない。 

Q:資金計画が計画通りに実施されているかのチェック はあるのか。また、計画通りに実施されなかった場合、罰則はあるのか。 

A: 所管行政庁から報告の徴収を求められた場合、認定計画実施 者は報告が必要となる。また、認定長期優良住宅建築等計画に 従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていない と認めるときは、改善命令を受けることがある。 

Q:木造や鉄骨造の住宅において、1階の床がフリー フロアとなっている場合でも床下空間330㎜以上の確保が必要となるのか。 

A:必要となる。ただし、床の全てが取り外しが可能で全てが点検できれば330㎜以上の確保の必要はない。 

Q:「床下空間の有効高さを330㎜以上とすること」とあ るが、断熱材が施工されている場合は、断熱材を除いた部分の有効高さを330㎜以上とすればよいのか。 

A:原則として、断熱材が施工された状態での床下空間の有効高さ を330mm以上にする必要がある。

Q:2階建て以下の木造住宅の耐震性の基準で梁せ い等について許容応力度計算書は必要か。 

A:原則、許容応力度計算等が必要となる。 

Q:2階建ての場合、1階と2階の両方が2,650㎜以上ないといけないのか。 

A:その通りである。 

Q:車庫付住宅、店舗付住宅等の住宅において、車庫 部分、店舗部分は規模の基準の面積に算入しない と考えてよいか。 

A:原則、算入できない。 

Q:床面積に出窓の部分を算入してもよいか 

A:建築基準法上床面積に算入される場合は、算入できる。 

Q:階段部分の面積を除く一の階の床面積が40㎡以 上明らかにある場合でも、床面積から階段部分を 除いた面積を算出する必要があるのか。 

A:階段を除いた床面積が明らかに40㎡以上ある場合については、 特に必要としない。 

Q:階段の上部(2階建てであれば2階部分)に物入れ 等がある場合、床面積に算入することは可能か。 

A:物入れの床の高さが2階床レベル程度であれば、床面積に算入 することができる。